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どう変わった?抜本的に見直された電子帳簿保存法

どう変わった?抜本的に見直された電子帳簿保存法 | その他

こんにちは。
中小企業の事業承継と成長支援に強いアイユーコンサルティンググループです。
 
毎日暑い日が続きますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。
今回は令和3年度の税制改正項目の中から、来年(令和4年)1月1日より施行される改正後の電子帳簿保存法について解説いたします。
  

1. 改正の概要

電子帳簿保存法とは、高度情報化・ペーパーレス化が進展する中で、会計処理の分野でもコンピュータを使用した帳簿書類の作成が普及してきており、経済界をはじめとする関係各界から、帳簿書類の電磁的記録(いわゆる電子データ)等による保存の容認について強い要望が寄せられていたことを受けて、平成10年に施行された法律です。
これにより、国税関係書類(貸借対照表・損益計算書・契約書・請求書・領収書など)や国税関係帳簿(総勘定元帳・仕訳帳・現金出納帳など)といった、紙での保存が原則とされている書類を電子データにより保存することが特例的に認められています。
 
令和3年度の税制改正では、経済社会のデジタル化を踏まえ、経理の電子化による生産性の向上やテレワークの推進、クラウド会計ソフトの浸透による記帳水準の向上等に資するため、以下の3つの区分について抜本的な見直しがなされました。
 
区分① 電子帳簿等保存に関する見直し
区分② スキャナ保存に関する見直し
区分③ 電子取引に関する見直し
 
以下、それぞれの区分について解説していきたいと思います。
  

2. 電子帳簿等保存に関する見直し

(1)事前承認制度の廃止
改正前に電子データによる保存を行おうとする場合には、その3ヵ月前までに所轄税務署長に申請書を提出して承認を受ける必要がありましたが、改正後はこの事前承認が不要とされました。

(2)電子データの保存要件の緩和
改正前の厳格な要件を満たしていなくても、正規の簿記の原則(一般的には複式簿記を指す)に従って記録される電子帳簿については、下表の「その他」の要件を満たすものであれば電子データによる保存ができることとされました。

(3)優良な電子帳簿に係る過少申告加算税の軽減措置を整備
下表の「優良」の要件を満たす電子帳簿を電子データにより保存している者については、あらかじめ所轄税務署長に届出書を提出することにより、税務調査で申告漏れを指摘された場合であっても過少申告加算税が5%軽減されるという措置が整備されました(隠蔽又は仮装の事実がある場合を除く)。

ちなみに、所得税においては、所定の要件を充足している個人事業主の方に対して、青色申告特別控除額が65万円(通常55万円)となるインセンティブも設けられています。なお、補足ですが、このインセンティブはe-Tax による申告(電子申告)を行う場合にも適用されます。

なお、この軽減措置とインセンティブ措置の適用を受けるためには、適用を受けようとする初年度においては、その適用を受けようとする課税期間に係る法定申告期限までに届出書を提出する必要があります。
また、改正前の制度の承認を受けていた方についても、この軽減措置とインセンティブ措置の適用を受けようとする場合には届出書の提出が必要となる点にはご注意ください。

さらに、既に改正前の承認を受けていた方については、その承認の効力は取りやめの届出書を提出しない限り有効ですので、改正後の要件に従って電子帳簿保存を行いたいとお考えの方につきましては、取りやめの届出書の提出等一定の手続きが必要となりますのでご注意ください。
 
 

3. スキャナ保存に関する見直し

(1)事前承認制度・適正事務処理要件の廃止
上記2.(1)同様、改正前は必要とされていた税務署長の事前承認が不要とされました。
また、改正前は、いわゆる適正事務処理要件(相互けん制・定期的な検査及び再発防止策について社内規程を整備すること)が必要でしたが、こちらについても廃止されました。

(2)タイムスタンプ要件の緩和
改正前は、取引相手から受け取った請求書や領収書等について、受領者等がスキャナで読み取る際に自署を行い、3営業日以内にタイムスタンプを付与する必要がありましたが、改正後は、自署が不要とされ、タイムスタンプの付与期間が最長約2か月とされました。

なお、電子データに訂正又は削除を行った場合に、その事実及び内容の確認をすることができるクラウド等に入力期間内(最長約2か月)に保存しているときは、タイムスタンプの付与に代えることができることとされました。

(3)検索要件等の緩和
検索要件の記録項目について、前出の表中の「検索要件①」にあるように、取引年月日・取引金額・取引先に限定されることとされました。
さらに、税務職員による質問検査権に基づく電子データのダウンロードの求めに応じることができるようにしている場合には、範囲指定及び項目を組み合わせて条件を設定できる機能の確保(前出の表中の「検索要件②③」)が不要とされています。

上記2.(3)でも記載しましたが、既に改正前のスキャナ保存制度の承認を受けていた方については、その承認の効力は取りやめの届出書を提出しない限り有効ですので、改正後の緩和された要件の下でスキャナ保存を行いたいとお考えの方につきましては、取りやめの届出書の提出等一定の手続きが必要となりますのでご注意ください。

(4)電子データに関連する不正があった場合の重加算税の加重措置を整備
スキャナ保存では、上記3.(3)に記載したように、保存要件が緩和された一方で、適正な保存を担保するための措置として、電子データに関して隠蔽又は仮装の事実があり、更正等があった場合には、申告漏れに係る重加算税が10%加重される措置が整備されました。
 

4. 電子取引に関する見直し

(1)タイムスタンプ要件及び検索要件の緩和
上記3.(2)及び(3)同様、タイムスタンプの付与期間が最長約2か月とされ、検索要件の記録項目についても、取引年月日・取引金額・取引先に限定されることになっています。
さらに、税務職員による質問検査権に基づく電子データのダウンロードの求めに応じることができるようにしている場合には、範囲指定及び項目を組み合わせて条件を設定できる機能の確保が不要とされている点も上記3.(3)と同様となっています。
また、電子取引が行われた日の属する前々事業年度(個人の場合は前々年)における売上高が1,000万円以下の小規模事業者で、ダウンロードの求めに応じることができるようにしている場合には、検索機能は不要とされています。

(2)電子データに関連する不正があった場合の重加算税の加重措置を整備
上記3.(4)と同様、適正な保存を担保するための措置として、電子データに関して隠蔽又は仮装の事実があり、更正等があった場合には、申告漏れに係る重加算税が10%加重される措置が整備されました。

(3)電子データの出力書面による保存の廃止
改正前は、電子取引により受領した電子データの出力書面による保存も認められていましたが、改正後は、申告所得税及び法人税における電子データの出力書面による保存については廃止となっています(消費税における電子データについては、引き続き出力書面による保存可能)。

この点、改正後の電子取引制度の導入を検討する場合、検索要件を充足するために、
新たに検索機能を有する文書管理システムの導入等が必要となり事業者への負担となり得るのではないか、との危惧もありましたが、国税庁の一問一答によりますと、エクセル等の表計算ソフトにより「取引年月日・取引金額・取引先」の情報を入力した一覧表を作成する方法や、電子データのファイル名に「取引年月日・取引金額・取引先」の情報を入力する方法によっても検索要件を充足するという見解が示されています。
 

5. 最後に

昨今の経済活動の形態の激変によるテレワークの増加や、ペーパーレス化による業務効率の改善に対するニーズの高まり等も相まって、電子帳簿保存法への関心は高まってきています。
一方で、事前承認が不要になったことは知っているけどそのほかの詳しいことはよくわからないという方も多いことと思います。

特に、電子取引制度における出力書面による保存が認められなくなる(上記4.(3))という点を知らないままでいると、最悪のケースでは青色申告の承認の取消しの対象にもなり得ますので、制度の内容を十分理解したうえで運営していくことが重要だと思います。
 
 

税務に関するお悩みがある方は、アイユーコンサルティンググループまでお気軽にご相談ください。

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