2025.12.18
海外移住で日本の「住民税」はどうなる? “1月1日ルール”とは?
海外移住後も「日本の住民税」はかかるの?
しかし実際には、居住者か非居住者かの判定によって、所得税や住民税、年金や社会保険などの扱いが変わります。
手続きを怠ると、非居住者になったつもりでも翌年の住民税を請求されることがあります。
特に教育移住・海外移住を考えている方にとって、ここを誤解すると「翌年も住民税がかかっていた…」という事態になりかねません。
本記事では、特に住民税の課税基準と出国タイミングの関係をわかりやすく整理します。
住民税は “1月1日に日本に住所があるか” だけで決まる
住民税の賦課期日は地方税法において「その年の1月1日時点の住所」で決まると記載されています。
- 1月1日時点で日本に住所がある → その年度分の住民税は課税される
- 1月1日時点で日本の住所がない → その年度分は住民税がかからない
だからこそ、「いつ出国するか」がとても重要になります。
住民税の仕組みを分かりやすい図にすると…
- 出国がX1年12月20日の場合 → X2年度分(X3年6月以降徴収分)は支払の必要なし

- 出国がX2年1月15日の場合 → X2年度分(X3年6月以降徴収分)の支払が発生

不動産や株式の売却で大きな利益が発生する場合、移住のタイミングが約1ヶ月違うだけで、
数十万〜数百万円の差になることもあります。
ここが移住する際の“住民税の落とし穴”です。
また、年末年始の出国は移住の準備に加えて、自治体の窓口が休みである可能性もありますので、余裕を持った準備が必要です。
よくあるご質問
教育移住を考えるご家庭で特に多いものをまとめました。
住民税は住民票を抜いた日ではなく、1月1日の住所で決まります。
海外転出届を出し住民票を除票していても、1月1日をまたげばその年度分の住民税は課税されることになります。
家族が移住しても、自分の住民票が日本にある限り課税されます。
例えば「配偶者と子どもが前年中に海外転出しても、本人が1月1日に日本に住所があれば課税対象」となります。
住民税は前年の所得に対して課税されるため、今年収入がなくても前年に所得があれば課税されます。
出国前にやっておくこと
出国日が決まっていれば、いつでも提出することが可能です。実際には、移住の1ヶ月前を目安にお住まいの市区町村へ直接もしくは郵送で提出をするのが安心です。提出漏れがあれば「住所が日本のまま」という扱いになり、住民税の支払が発生する可能性があります。
可能であれば、年内(12月中)に出国・転出を目指すことで、翌年度分の住民税の支払を回避できます。賦課期日の前日までに出国・除票を完了させておくことが必要となります。
出国後の税金通知を受け取る代理人「納税管理人」の設定が必要になります。住民税の納税管理人の届出は出国日までにお住まいの市区町村へ直接もしくは郵送でのご提出が必要となります。
また、納税管理人は納税通知や税務書類の受け取り義務があり、家族や友人へご依頼されることも多い一方で、弊社を含め専門家へご依頼いただくことも可能です。
※所得税の「納税管理人の届出書」は別途、税務署へ提出が必要ですのでご注意ください。所得税については次回以降に解説記事をアップ予定です。
マレーシア移住の方が特に気をつけたい理由
マレーシアのビザ(MM2H・PVIP・学生ビザ)は、取得期間の目安はあるものの想定より時間がかかる可能性があり、出国日がズレやすいという特徴があります。そのため、住民税の1月1日ルールを理解しておくことで、不要な税金の負担を避ける移住のスケジュールを立てることができます。
教育移住をご検討されるご家庭はなおさら、“ビザも学校も住民税も、すべて逆算で動く” のがポイントです。
最後に:住民税は「知らなかった」が一番怖い
- 知らなかった
- タイミングを間違えた
- 手続きを忘れた
こうした理由だけで本来払わなくてよかったかもしれない住民税が発生するケースは本当に多いです。教育費・生活費・住居費が大きく動く“移住の年”こそ、住民税の設計は家計に直結します。
住民税に限らず出国前にしておかなければならないことは沢山ありますので、海外移住の専門家に相談していただくことが何よりも安心感へと繋がります。
🗣室長からのひとこと
教育移住のご相談を受ける中で、住民税の誤解によるトラブルは本当に多いと感じています。学校選び・住まい選びよりも、実は先に整理しておくべき内容です。
「いつ出国するか」
「誰が先に移住するか」
これだけで、翌年度分の住民税は大きく変わります。不安なまま進めるのではなく、ぜひ早めにプロへご相談ください。
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※本記事は2025年12月時点の情報に基づいています。























