2020.06.08
今週にも成立の見通し、気になる第2次補正予算案のポイント!
こんにちは。中小企業の事業承継に強い税理士法人アイユーコンサルティングです。
新型コロナウイルス感染症について、緊急事態宣言は解除されたものの、事業や生活への影響は続き、不安な日々をお過ごしのことと存じます。
今回は前回、前々回に引き続きコロナウイルスで影響を受ける事業者の皆様向けの情報として、現在審議中の第2次補正予算案のうち、特に注目度の高い「資金繰り対策の拡充」と「家賃支援給付金」について、ご紹介します。
なお、正式な成立は今週中の見通しとなっております。
資金繰り対策
1.日本政策金融公庫等による実質無利子融資の継続・拡充(中小・小規模事業者向け)
⽇本政策⾦融公庫及び商⼯組合中央⾦庫(危機対応融資)等が「新型コロナウイルス感染症特別貸付」等を継続し、さらに貸付上限額と利下げ限度額の引き上げを実施。
基本的な制度の内容については前々回の税務ブログに記載させていただきましたので、拡充内容をご紹介します。
2020.4.6ブログはこちら↓
https://bs.taxlawyer328.jp/blog/%e3%81%9d%e3%81%ae%e4%bb%96/p1232/
2.⺠間⾦融機関を通じた実質無利⼦融資の継続・拡充(中⼩・⼩規模事業者向け)
都道府県等による制度融資を活⽤した⺠間⾦融機関の実質無利⼦融資を継続し、さらに融資上限額の引き上げを実施。
3.資本性資⾦供給・資本増強⽀援(中⼩・⼩規模事業者向け)
⽇本政策⾦融公庫及び商⼯組合中央⾦庫(危機対応融資)が、⾦融機関が資本とみなすことができる⻑期⼀括償還の資本性劣後ローンを供給。また、官⺠連携のファンドを通じて出資や債権買取等を⾏い、経営改善まで幅広く⽀援。
(ⅰ)資本性劣後ローン
●⾦融機関が⾃⼰資本とみなすことができる資本性劣後ローンを供給することで、⺠間⾦融機関からの⾦融⽀援を促し、
新型コロナウイルス感染症の影響を受けている事業者の成⻑・再⽣やスタートアップ企業の資⾦繰りを⽀援。
(ⅱ)官⺠ファンドによる⽀援
●地域の核となる事業者の廃業・倒産を防ぐため、中⼩機構等による出資等を通じ、事業再⽣とその後の企業価値の向上を⽀援。
「事業引継ぎ⽀援センター」とも連携し、出資先企業の第三者承継を促進し、地域の事業再編にもつなげる。
●中⼩機構を通じて債権買取りや出資等を⾏い、経営改善までのハンズオン⽀援を実施。
「中⼩企業再⽣⽀援協議会」とも連携し、再⽣計画の策定と事業再⽣を促進。
●⻑期⼀括償還の資本性劣後ローンを供給するとともに、中⼩機構出資の官⺠連携のファンドによる出資や債権買取等を実施。
家賃⽀援給付⾦
新型コロナウイルス感染症を契機とした5⽉の緊急事態宣⾔の延⻑等により、売上の急減に直⾯する事業者の事業継続を下⽀えするため、地代・家賃の負担を軽減することを⽬的として、テナント事業者に対して給付⾦を⽀給する。
①給付対象
●テナント事業者のうち、中堅企業、中⼩企業、⼩規模事業者、個⼈事業者等であって、
令和2年5⽉〜令和2年12⽉において以下のいずれかに該当する者。
●いずれか1カ⽉の売上⾼が前年同⽉⽐で50%以上減少。
●連続する3ヶ⽉の売上⾼が前年同期⽐で30%以上減少。
②給付額・給付率●
給付額は申請時の直近の⽀払家賃(⽉額)に係る給付額(⽉額)の6倍(6カ⽉分)。
●給付率は2/3、給付上限額(⽉額)は法⼈50万円、個⼈事業者25万円とし、6か⽉分を給付する。
加えて、複数店舗を所有する場合など、家賃の総⽀払い額が⾼い事業者を考慮して、上限を超える場合の例外措置を設ける。
※⽀払家賃(⽉額)のうち給付上限超過額の1/3を給付することとし、 給付上限額(⽉額)を法⼈100万円、個⼈事業者50万円に引き上げる。
例:家賃60万円の法人 →給付額240万円※1
※1 (60万円×2/3)×6ヶ月
家賃60万円の店舗を3店舗所有の法人 →給付額510万円※2
※2 {(75万円×2/3)+(180万円-75万円)×1/3}×6か月
まとめ
今回は新型コロナウイルスの影響を受けている皆様へ、特にお伝えしたいものを紹介しました。国や地方自治体の対策で活用できるものは活用して、この難局を乗り越えていきましょう。
税理士法人アイユーコンサルティングはコロナウイルスの影響で悩む皆様のご相談対応に日々取り組んでおります。またこんな時だからこそ、中期の経営計画を策定支援等もさせて頂いております。
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