2026.10.15
大手証券会社主催 相続セミナーに税理士・寺師大貴が登壇 ― 相続対策と遺言書の書き方
2026年10月15日(木)、山口県山口市にて大手証券会社主催の相続セミナー「相続対策と遺言書の書き方」が開かれ、
当法人福岡事務所リーダー・税理士の寺師 大貴が講師として登壇しました。
セミナーでお話しした3つのテーマ
セミナーは、次の3部構成で実施しました。
1. 知っておきたい相続対策(生命保険・配偶者の税額軽減・生前贈与)
2. 生前対策のすゝめ(生命保険・遺言・認知症対策)
3. 遺言書とその書き方(自筆証書遺言のポイント)
セミナー終了後は、個別相談会も実施しました。
講師紹介
寺師 大貴(税理士法人アイユーコンサルティング 福岡事務所 リーダー/税理士)
大学卒業後、2017年に国内大手税理士法人の大阪本社に入社。
医療法人を中心に、会計顧問や事業承継支援、セミナー講演活動などを行う。
30歳で税理士資格を取得し、個人税理士事務所に転職。
一般事業会社の設立や相続税申告に従事する。
「入口から出口まで一貫して対応できる税理士」を目指し、2025年に当法人へ入社。
現在は福岡事務所のリーダーとして、資産税のプロフェッショナルとなるべく日々研鑽を積んでいる。
講演内容をQ&Aでご紹介
講演でお話しした内容のうち、特に関心の高いテーマを、Q&A形式でまとめました。
Q. 相続対策として、生命保険を活用するメリットは何ですか?
A. 生命保険金には、「500万円×法定相続人の数」の非課税枠があります。
また、生命保険金は遺産分割の対象から除かれるため、遺したい人に財産を遺すことができます。
相続人の納税資金の確保にも活用できます。
Q. 配偶者がすべての財産を相続すれば、相続税はゼロになりますか?
A. 配偶者の税額軽減により、「課税価格×配偶者の法定相続分」と「1億6千万円」のいずれか大きい金額までは、
配偶者は相続税がかかりません。
ただし、目の前の税金を一番安くすることが、最良の選択とは限りません。
次の相続(二次相続)まで含めたシミュレーションを行い、使う財産と遺す財産を色分けして考えることが大切です。
Q. 生前贈与の相続財産への持ち戻し期間は、何年に延びたのですか?
A. 暦年課税の贈与は、令和6年1月1日以後に行われる贈与から、持ち戻し期間が3年から7年に延長されました。
令和9年1月1日以降に相続が発生した場合から、順次延長されます。
なお、延長された4年間の贈与については、その総額から100万円を控除した残額が、相続財産に持ち戻されます。
Q. 自筆証書遺言を書くときの注意点は何ですか?
A. 遺言者が自筆で書くことが原則ですが、財産目録はパソコンで作成できます。
作成した日付と氏名も自筆で正確に書き、印鑑を押します。
認印でも構いません。
また、「遺贈」と「相続」の違いにも気を付ける必要があります。
今後に向けて
ご参加いただいた皆さま、並びに主催の東洋証券の皆さまに、心より御礼申し上げます。
当法人は、創業丸13年目を迎え、累計7,500件超の相続・事業承継のご支援実績(2025年は年間1,802件)を重ねてきました。
現在は、231名(うち税理士38名)の体制で、国内外16拠点・10法人のグループとして、お客様一人ひとりに寄り添った支援を続けています。
私たちはこれからも、現場で培った知見を広く発信し、業界全体の発展に貢献してまいります。
セミナー・勉強会・研究会での講演、金融機関・士業向け研修、取材などのご依頼も随時承っております。
相続・事業承継、遺言書、生前対策など、ご要望に合わせたテーマでお話しさせていただきますので、
ご興味ございましたらお問合せフォームよりお気軽にお問い合わせください。
| 主催 | 大手証券会社 |
|---|---|
| 対象 | 主催企業のお客様 |
| 参加人数 | 約40名 |





















