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「令和3年度税制改正大綱」のポイントは?

「令和3年度税制改正大綱」のポイントは? | その他

こんにちは。
中小企業の事業承継と成長支援に強いアイユーコンサルティンググループです。
1月を迎え、朝晩の冷え込みも一層厳しくなってまいりましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか。

今回は令和2年12月10日に公表された「令和3年度税制改正大綱」を解説していきます。
新型コロナウイルス感染症の影響で経済が落ち込む中、思い切った税制改正が出来なかったようで、総じていうと小粒な改正であったように思います。
なお、税制改正大綱は税制改正の素案となりますが、本年度の国会を通過するまでは正式な確定事項ではありませんのでご留意ください。

概要

コロナ禍による厳しい経営環境を下支えするため、税制改正大綱では次の7本の柱を取りまとめました。

1. ウィズコロナ・ポストコロナの経済再生
2. デジタル社会の実現
3. グリーン社会の実現
4. 中小企業の支援
5. 経済社会の構造変化を踏まえた税制の見直し
6. 経済のデジタル化への国際課税上の対応
7. 円滑・適正な納税のための環境整備

デジタル社会の実現

今回は、大綱の中でも実務に影響の大きいものとして、「デジタル社会の実現」についての改正内容を確認します。

〇民間におけるデジタル化の推進

① 企業のDX(デジタルトランスフォーメーション)を推進する措置の創設
※DX(デジタルトランスフォーメーション)とは、企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立することをいいます。
② 研究開発税制の見直し
企業のDXを促進する観点から、クラウド環境で提供するソフトウエアなどの試験研究費のうち一定の費用は研究開発税制の対象となります。
(現行法ではソフトウエア投資は資本的支出として期間償却又は修繕費として処理)

〇納税環境のデジタル化

① 税務関係書類における押印義務の見直し
税務署等に提出する国税関係書類において、実印及び印鑑証明書の提出を求めている手続き等を除き押印義務の廃止
※これにより法人税等の各種申告書は全て押印不要となり、下記書類が従来通り押印が必要となりそうです。
イ. 担保提供関係書類及び物納手続関係書類のうち、実印の押印及び印鑑証明書の添付を求めている書類
ロ. 相続税及び贈与税の特例における添付書類のうち財産の分割の協議に関する書類

令和3年4月1日以後に提出する税務書類について適用されますが、それ以前に提出する書類について押印がない場合でも、改めて押印を求めないこととしています。

② 電子帳簿等保存制度の見直し等
経理の電子化による生産性の向上、テレワークの推進、クラウド会計ソフト等の活用による記帳水準の向上のために、下記の制度が見直されます。

イ. 電子計算機を使用して作成する帳簿書類関係
事前承認制度の廃止、検索要件の緩和など

ロ. スキャナ保存関係
事前承認制度の廃止、タイムスタンプ要件の緩和など

今後もデジタル化やキャッシュレス化に対応した税制のあり方や、納付方法の多様化についても政府は検討を進めていくようです。

今回は「令和3年度税制改正大綱」の中でも、「デジタル社会の実現」にフォーカスをして確認をしていきました。

税制改正大綱について詳しく知りたい方は、ぜひ弊社のセミナーもご参加ください。
セミナー申込URL(※申込期日は1月15日(金)12時まで)⇩
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