2021.04.05
最大60万円!1月~3月の売上減少で一時支援金支給
こんにちは。
中小企業の事業承継と成長支援に強いアイユーコンサルティンググループです。
花冷えの続くこのごろ、お障りなくお過ごしでしょうか。
今回は新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業又は不要不急の外出・移動の自粛の影響を受ける事業者の皆様向けの情報として、一時支援金の手続きについて、ご紹介いたします。
一時支援金は新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業又は不要不急の外出・移動の自粛の影響を受け、売上が50%以上減少した中小法人等に一時支援金法人最大60万円、個人には最大30万円を給付するものです。
1. 給付対象となり得る対象者の具体例
■飲食店及び飲食店と取引がある事業者
・飲食店
・食品加工・製造事業者(食品・飲料の製造・加工事業者 等)
・器具・備品事業者 (食器・調理器具・店舗の備品等の販売事業者 等)
・サービス事業者 (清掃事業者、廃棄物処理事業者、広告事業者 等)
・流通関連事業者 (業務用スーパー、卸・仲卸、問屋、貨物運送事業者 等)
・農業者、漁業者、器具・備品製造事業者 等
■主に対面で個人に商品・サービスの提供を行う事業者
・旅行関連事業者 ホテル、旅館、タクシー、バス、レンタカー業、お土産物店 等
・その他事業者 映画館、カラオケ、小売店、理容店、クリーニング店、整体院 等
・上記事業者への商品・サービスの提供を行う事業者
注)ただし、地方公共団体から時短営業の要請を受けた、協力金の支給対象の飲食店等は給付対象外です。
詳しくはページ下部にある一時支援金のホームページをご確認下さい。
2.要件
① 緊急事態宣言の再発令に伴い、緊急事態宣言の発令地域(以下「宣言地域」という。)の飲食店と直接・間接の取引があること、又は、宣言地域における不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けていること
② 2019年比又は2020年比で、2021年の1月、2月又は3月の売上が50%以上減少していること
3.必要書類
■法人・個人共通
① 2021年の対象月の売上台帳等
② 通帳の表面、中一面のページ
③ 宣誓・同意書
④ 一時支援金に係る取引先情報一覧
■法人の場合
① 確定申告書類※1
② 履歴事項全部証明書(申請時から3ヶ月以内に発行されたもの)
※1 2019年1月~3月と2020年1月~3月までの期間を含む事業年度の法人税申告書第一表と法人事業概況説明書の控え
■個人の場合
① 本人確認書類(免許証やマイナンバーカード等)
② 2019年及び2020年の所得税確定申告書と青色決算書の控え
4.申請方法
① 一時支援金ホームページにて仮登録を行い、申請IDを発番する
② 必要書類を準備
③ 一時支援金ホームページにて登録確認機関を検索し、登録確認機関に事前確認を依頼する
④ TV会議/対面/電話により、事業を実施しているか、給付対象等を正しく理解しているか等の事前確認を受ける※2
⑤ 一時支援金ホームページからマイページにアクセスし、必要情報の入力、必要書類を添付して申請
※2 ④については、認定経営革新等支援機関や商工会等の登録確認機関が行います。
5.申請期限
2021年3月8日~5月31日
申請ページはこちら
→ https://ichijishienkin.go.jp/
経産省HPはこちら
→ https://www.meti.go.jp/covid-19/ichiji_shien/index.html
いかがでしたでしょうか?
一時支援金の申請は登録確認機関の事前確認が必要となっている点など、手続きが複雑になっている部分がございますので、申請をされる方はお早めにご準備されることをおすすめいたします。
また、一時支援金の他にも、3月26日(金)に公募要領(第一回)が公表された企業の思い切った事業再構築を支援する「事業再構築補助金」も4月15日(木)より申請が開始される予定となっておりますので、興味のある方は下記のURLよりご確認下さい。
事業再構築補助金HPはこちら
→ https://jigyou-saikouchiku.jp/
経産省HPはこちら
→ https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_saikoutiku/index.html
税務に関するお悩みがある方は、アイユーコンサルティンググループまでお気軽にご相談ください。