2022.11.02
あと一年!インボイス制度導入までに企業がすべきことについて解説
こんにちは。
“日本のミライに豊かさを”をグループビジョンに、全国7拠点で中小企業・資産家向けに各種サービスを提供するアイユーコンサルティンググループです。
日一日と寒さが募ってまいりますが、皆様いかがお過ごしでしょうか?
今回は消費税インボイス制度導入に向けて準備すべきことについて解説致します。
■インボイス制度導入に向けた準備の状況について
2022年9月8日に日本商工会議所よりインボイス制度導入への準備状況に関する調査結果が公表されました。
調査結果は4割以上で準備を行っていないという結果になりました。
そのような中でも、大手企業や準備が進んでいる企業は取引先に案内書類の郵送を行っている状況であり、弊社にもクライアント先から書類が届いたと報告を受けることが増えてきました。
準備が進まない原因は「制度が複雑でなにから初めていいのか分からない」からだと思います。
制度がわからなくても必ずやるべき準備が3つあります。
■企業が準備すべきことは大きく3つ
企業が準備すべき事項は大きく分けて次の事項です。
1. 適格請求書発行事業者の登録の検討
2. 取引先へ登録番号の案内
3. 取引先の登録番号の確認
それぞれ詳しく解説します。
■適格請求書発行事業者の登録の検討について
適格請求書発行事業者になるためには、課税事業者であることが要件となります。
課税事業者である事業者は特別な事情(売上先が消費者のみ等)がないかぎり「適格請求書発行事業者の登録申請書」(以下「登録申請書」という)を提出することになります。
問題は、免税事業者が課税事業者になってまで登録申請書を提出する必要があるのか?というところだと思います。
判断材料の一つとしては、売上先の状況で判断することができます。
売上先が「消費者もしくは免税事業者のみである場合」は、売上先は仕入税額控除を適用することはないため、適格請求書発行事業者を選択しなくても迷惑をかけることはありません。
売上先に「課税事業者がいる場合」には、自身(免税事業者)が適格請求書発行事業者にならなければ売上先が仕入税額控除を適用できないため、適格請求書発行事業者となることの有利不利を考える必要があります。
有利不利を考える際には、取引先との関係性・課税事業者になった際の消費税額など、複数のことを勘案しつつ検討する必要があります。
以上のように、取引先の状況を確認した上で、判断することが消費税で損しない方法になります。
■取引先へ登録番号の案内
「適格請求書発行事業者の登録申請書」を税務署へ提出することで、登録番号が発行されます。
取引先では仕入税額控除の際に登録番号が必要となりますので、事前に案内しておくことと取引先との取引を円滑に進めることができます。
■取引先の登録番号の確認(適格請求書発行事業者でない者については不要)
取引先の登録番号を事前に確認しておくことで、請求書の登録番号を都度確認する必要がなくなるため、経理業務がスムーズに行うことができます。
また、取引先が適格請求書発行事業者であるか併せて確認することができるため、今後の価格交渉の要否や、自身が適格請求書発行事業者になるか検討する材料になります。
以上が事前に企業が行うべき3つの準備になります。
■制度が複雑でよくわからないではすまされない
令和5年10月1日よりスタートするインボイス制度ですが、制度自体が複雑でよくわからないと考える事業者様は本当に多いです。
しかし、制度自体を理解していないことで、取引先に迷惑をかけることや自身が損をすることは多分にあると考えます。
これまで、円滑に取引を行っていた事業者様からも登録番号の確認がくるかと思います。
その際に、どのように対処するかを事前に考えておくことでこれまで通り円滑な取引を行うことが可能となります。
税金の制度について聞くことができるのが税理士事務所です。
インボイス制度下では、「なぜ価格交渉が必要となるのか?」「価格交渉をする際の留意点」など、税理士事務所だからこそ、相談に応えられる場面は多いと思います。
インボイス制度開始まで一年を切りました。
今一度、インボイス制度と向き合い今後の対策を考えてみてはいかがでしょうか?