2023.01.09
ついに始まるミニマム課税制度!さらなるグローバル化に備えて知っておくべき外国子会社合算税制(CFC税制)とは!?
皆様いかがお過ごしでしょうか。
昨今、経済活動のグローバル化が進み、外国進出や外国子会社を
設立する会社も増えています。
こうした企業活動を背景に新たな課税方法が生まれようとしています。
それは「GloBEルール」です。
先日、税制改正大綱で公表されましたが、2024年4月1日以後開始の事業年度から
実施予定の「グローバルミニマム課税」。
今回はこの制度に関連し共通点が多い「外国子会社合算税制(CFC税制)」について解説いたします。
■外国子会社合算税制(CFC税制)の概要
内国法人等が事業上の合理性がないにもかかわらず、
税負担の軽い国や地域に所在する子会社等を通じて
事業を行うことによる租税回避を抑制する制度です。
【所得合算の対象となる外国関係会社】
【外国関係会社とは】
【租税負担の適用除外基準】
上記以外 会社単位合算 課税無し
【合算対象所得】
内国法人等の所得とみなして合算課税の対象とします。
その所得を内国法人等の所得とみなして合算課税の対象とします。
配当・利子・有価証券の譲渡損益やロイヤリティ等が該当します。
【外国税額控除】
外国の法人税と日本の法人税が二重に課税されることとなるため、
外国子会社が所在地国で課税される税金について、
「内国法人」である親会社 において「外国税額控除」の適用対象となります。
外国子会社の所得については日本において雑所得として課税されますが、
「個人」場合には外国子会社が所在地国で課税される税金について、
「外国税額控除」 の適用対象とならず総合課税(累進税率)が適用されるため
ご留意ください。
【対象判定フロー】
【最後に】
検討をする必要がありますのでご留意下さい。
グローバルミニマム課税制度の導入が日本企業への過度な事務負担とならないよう、
CFC税制との関係整理を行うとともに両制度の更なる改良や簡素化を期待しています。