相続した土地の登記が必須に!?違反した場合は過料発生! |ブログ|アイユーコンサルティンググループ

Menu

blog

相続した土地の登記が必須に!?違反した場合は過料発生!

相続した土地の登記が必須に!?違反した場合は過料発生! | 相続

こんにちは。

中小企業の事業承継と成長支援に強いアイユーコンサルティンググループです。

3月に入り少しずつ暖かくなってきましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか。

令和3年2月10日付で法制審議会より相続で不動産を取得したときや住所・氏名を変更したときの変更登記手続きを義務付ける法改正案が提出されました。

この法案は3月での閣議決定を経て、2023年度には施行予定となっています。

今回はこの改正案のポイントを解説させて頂きます。
 
 

概要

【民法・不動産登記法(所有者不明土地関係)の改正等に関する要綱案の主なポイント】

  • 相続による不動産の取得を知ってから3年以内に相続登記を行わないと10万円以下の過料が発生
  • 個人・法人の住所氏名変更登記を変更後2年以内に行わないと5万円以下の過料が発生
  • 不動産取得時に氏名及び住所の情報に加えて生年月日等の情報の提供が義務化

 
 
 

ポイント1

■ 相続による不動産の取得を知ってから3年以内に相続登記を行わないと10万円以下の過料が発生

 

これまでは相続した不動産について、登記申請の期限は設けられていませんでした。

そのため手続きの煩雑さや登記費用の節約などの理由から変更登記がされず、死亡者の名義のまま時が過ぎ、所有者不在の土地が多数存在することが問題となっていました。

この所有者不在の土地の割合は全体の20%にものぼります。

国の調査によるとこのような土地が発生した理由の66%は相続登記をしなかったことで、34%は住所変更の不備によるものだそうです。

 

所有者不在の土地や空き家は処分が出来ず放置されてしまう問題を、相続登記を義務化することによって、解消する狙いがあります。

 
 
 

ポイント2

■ 個人・法人の住所氏名変更登記を変更後2年以内に行わないと5万円以下の過料が発生

 

ポイント1で述べたように住所変更が出来ておらず不動産の所有者の所在が分からなくなるケースも多く見受けられていました。

そのため住所や氏名の変更があった場合は、個人法人問わず変更があった日から2年以内に変更登記の申請を行うことが義務付けられ、変更を怠ったときは5万円以下の過料が発生することとなります。

なお、登記官が住民基本台帳ネットワークサービスなどから氏名又は住所に変更があったことを確認したときは、職権で登記の変更ができる規定も設けられます。

ただし、その変更が個人に関するものであるときはその個人からの申し出があるときに限ります。

煩雑な手続きを簡素化する仕組みづくりも合わせて行われているようです。

 
 
 

ポイント3

■ 不動産取得時に氏名及び住所の情報に加えて生年月日等の情報の提供が義務化

 

個人が相続により不動産を取得した場合、その個人は登記申請時に氏名、住所の情報のほか、生年月日の情報の提供を求められます。この情報は法務局が住民基本台帳ネットワークシステムから不動産の所有者を確認するために使用され、登記記録上は公示されません。

この情報を基に登記官は定期的に登記名義人の死亡の事実や氏名住所等の変更がないかの確認を行うこととなります。

また、登記官が海外に住所を有する個人の所在を把握するため、今後は国内において連絡が取れる人の氏名、住所、連絡先を登記事項として記録します。

所有者不明の不動産をなくす対策として、今後はより多くの個人情報を提供することになりそうです。

 

 

いかがでしたでしょうか?

社会問題の解消のため、様々な法改正が行われていますが、知らないと罰金が科されるものも多々あります。

私たちはみなさんの身近にある不動産に関わる諸手続きの問題をいち早くキャッチアップし、お客様に不利益が生じないよう常にアンテナを張っていきます!

 

税務に関するお悩みがある方は、アイユーコンサルティンググループまでお気軽にご相談ください。

一覧へ戻る

AVAILABLE NATIONWIDE