住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の減少率が変わる!?背景の逆ザヤの影響とは?令和4年度は補助金もうまく活用! |ブログ|アイユーコンサルティンググループ

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住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の減少率が変わる!?背景の逆ザヤの影響とは?令和4年度は補助金もうまく活用!

住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の減少率が変わる!?背景の逆ザヤの影響とは?令和4年度は補助金もうまく活用! | 事例

こんにちは。

中小企業の事業承継と成長支援に強いアイユーコンサルティンググループです。

寒い毎日が続きますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。

 

今回は令和3年12月10日に公表された「令和4年度税制改正大綱」のうち、所得税の確定申告時期が近付いていることもあり、住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の見直しの背景にある「逆ザヤ」と住宅ローン控除の概要、認定住宅等について解説したいと思います。

なお、税制改正大綱は税制改正の素案となりますが、本年度の国会を通過するまでは正式な確定事項ではありませんのでご留意ください。
   

■改正案の背景

住宅ローン控除は、住宅ローンの金利の補填で、年末残高の1%を還元するという目的と言われていました。しかし、現在の住宅ローンの金利は年々低金利に推移しており、今では平均約0.5まで下がりました。この状態(金利よりも控除額の方が上回る)のことを逆ザヤ(※)と呼び、この逆ザヤ状態を解消する為に、今回改正案として挙げられたとされています。

もう一つにカーボンニュートラル(温室効果ガスの排出をゼロにしようという脱炭素社会)の影響により省エネ基準適合住宅を今後義務化するという背景も伺えます。

  

※逆ザヤ状態と今後改正との比較図

≪例:住宅ローン4,000万円 その他の新築住宅 年利:0.5%≫

 
    

■主な変更点

①令和4年1月1日から適用
②控除率:1%→0.7%
③所得要件:3,000万円以下→2,000万円以下

 ※高所得者が家を買い替えて住宅ローン控除を受ける際は、現行は所得要件(3,000万円)を満たしていたが、買い替えから、所得要件が強化されたことにより適用不可となるような事態が想定できるため注意が必要
④借入限度額:認定等以外4,000万円→3,000万円
 ※ただし令和5年迄に建築確認に限る。令和6年以降の建築確認は0円
⑤認定住宅等→(1)認定住宅 (2)ZEH水準省エネ住宅 (3)省エネ基準適合住宅
⑥控除期間:10年→13年※ ※中古(既存)取得は10年のまま継続
⑦40㎡以上50㎡未満の場合に所得1,000万円以下であれば適用が可能
 ※ただし、令和5年12月31日迄に建築確認ができたものに限る
  

■図解

 

   

令和4年度の住宅ローン控除は補助金を上手く活用

令和4年度は国土交通省が創設した補助金『こどもみらい住宅支援事業』を活用して住宅ローン控除を受けることが大切かと考えられます。

後述で簡単な概要の説明を記載いたしますが、この補助金では省エネ基準適合住宅を満たせば、60万円の補助金が出るものになります。

改正案の背景でも述べましたが、カーボンニュートラルを目指し省エネ基準適合住宅が義務化されることもあり、省エネ基準を満たした住宅建設に対応している事業者も増えているので、省エネ基準を満たし補助金対象となれば、住宅ローン控除では上限額4,000万円(控除限度28万円)と、補助金の60万円の恩恵を受けることができますのでぜひご活用ください。

  

■こどもみらい住宅支援事業の概要説明

【要件】
  

【補助額】

60万円(一定の省エネ性能を有する住宅):住宅ローン控除の省エネ基準適合住宅が該当

 ※段階毎に80万円(認定長期優良住宅)、100万円(ZEH住宅)と分かれています。

省エネ基準適合住宅とは…断熱等性能等級(断熱等級)4以上且つ一次エネルギー消費量

等級(1次エネ等級)4以上の性能を持つ住宅

  

【各期間】

工事契約期間 2021年11月26日 ~ 遅くとも2022年10月31日

交付申請期間 2022年3月頃   ~ 遅くとも2022年10月31日

※こどもみらい住宅支援事業に関する補助金の詳細はこちらを参照ください

こどもみらい住宅支援事業 (mlit.go.jp)
   
   

いかがでしたでしょうか?
   

今後、改正がされた場合は住宅ローンを組む際の参考にして頂ければ幸いです。住宅ローン控除を受ける為に住宅を購入するわけではないとは思いますが、改正された場合に住宅ローン控除の要件が強化されますが、対象の補助金等を調べてより慎重に検討をすることが大事です。どのように改正がされていくか引き続き注目していきます。
   

税務に関するお悩みがある方は、アイユーコンサルティンググループまでお気軽にご相談ください。

 

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