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賃貸不動産の生前贈与は、敷金に注意!!

賃貸不動産の生前贈与は、敷金に注意!! | 相続

こんにちは。中小企業の事業承継に強い税理士法人アイユーコンサルティングです。

 

今回は、賃貸不動産を生前贈与する場合の注意点についてお話します。

 

賃貸不動産を生前贈与する場合の注意点

賃貸不動産から生じる賃料収入によって相続財産が増加しないように、また、相続人の納税資金の確保などのために、賃貸不動産の生前贈与は相続対策として有効な手段ですが、「敷金」について見逃しがあると、思わぬ課税に繋がってしまう恐れがあります。

 

敷金は一般的に賃貸不動産と紐付きで取り扱われます。敷金は返済義務のある債務ですので、賃貸不動産の贈与は、贈与する代わりに敷金の返済義務を負わせるという、「負担付贈与」に該当することになります。

(負担付贈与とは、受贈者に一定の債務を負担させることを条件にした財産の贈与をいいます。)

 

この場合、受贈者側の贈与税の計算は次のようになります。

 

(不動産の時価 - 敷金の額 - 基礎控除額又は特別控除額)× 贈与税率

 

負担付贈与の場合、不動産の価額は時価(通常の取引価格)となり、相続税評価額を使うことが出来ません。

一般的に賃貸不動産の相続税評価額は時価よりも低いため、負担付贈与に該当することを見逃していると、想定より高い贈与税を納付することになる恐れがあるので、注意が必要です。

 

また、贈与者側では次のような譲渡所得税の計算を行います。

 

(敷金の額 - 取得費)× 譲渡所得税率

 

 

しかし、敷金付賃貸不動産の贈与がすべて負担付贈与として取扱われるかというと、そうではありません。

敷金分の現金も一緒に贈与すれば、負担付贈与には該当せず、賃貸不動産は相続税評価額で贈与税の計算をすることが出来ます。

 

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