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一括償却資産・少額減価償却資産の特例とは?令和8年度税制改正のポイントと減価償却方法を解説!

一括償却資産・少額減価償却資産の特例とは?令和8年度税制改正のポイントと減価償却方法を解説! | 税制改正

こんにちは。
15拠点体制で資産家・中小企業向けに各種コンサルティングサービスを展開するアイユーコンサルティンググループです。
寒さの中にも春の気配が感じられる頃となりましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか。

固定資産を購入された際の減価償却の方法には、いくつか種類があることをご存知でしょうか。
本記事では、減価償却の方法とそれぞれの特徴に加え、令和8年度税制改正で示された少額減価償却資産の特例の見直しについても解説いたします。
事業を営んでいる方や、不動産賃貸業を行っている方で、資産購入を検討している場合は是非ご活用ください。

 

1.減価償却資産とは

減価償却資産とは、建物、機械、車両、備品などのように、長期間にわたって使用する資産のことをいいます。

これらの資産は、購入した年度に全額を経費とするのではなく、使用可能期間(法定耐用年数)にわたって分割して経費計上することが原則とされています。これを「減価償却」といいます。
例えば、30万円のパソコンを購入した場合、通常は耐用年数(一般的には4年)にわたり、毎年一定額を経費として計上することになります。このような取扱いは、収益と費用を適切に対応させ、正確な期間損益を計算するためのものです。

 

2.減価償却資産の主な処理方法

令和7年までの取扱いとして、減価償却資産の処理方法には、取得価額に応じていくつかの方法があります。なお、取得価額の判定は、税込経理の場合は税込金額、税抜経理の場合は税抜金額となります。
減価償却資産の処理方法の比較図

 

 

3.令和8年税制改正による少額減価償却資産の特例の見直し

中小企業者等に認められている少額減価償却資産の特例について、物価高騰による設備投資負担の増加等を踏まえ、適用要件の見直しおよび適用期限の延長が行われる予定です。
なお、税制改正大綱では「所得税についても同様とする」と明記されていることから、本特例は法人だけでなく個人事業主も適用対象となります。この改正により、従来よりも高額な資産についても即時に経費計上できるようになり、中小企業等の設備投資を後押しする効果が期待されています。
令和8年度税制改正の見直し案(比較表)

 

 

4.実務におけるポイント

減価償却方法は複数あるため、どの方法を選択すべきか迷われることもあるかと思います。
判断におけるポイントとして一例をご紹介いたします。

 

①当期の利益が多い場合

少額減価償却資産の特例を活用し、取得年度に全額を経費計上することで、課税所得を圧縮することができます。
特に、利益が多く見込まれる年度において有効な方法です。

 
②利益が少ない場合や今後利益増加が見込まれる場合

通常の減価償却を選択することで、費用を耐用年数にわたり計上することができ、将来の利益と相殺することが可能になります。
単年度の節税効果は小さくなりますが、長期的な視点で税負担の平準化につながります

 
③償却資産税を考慮して判断

一括償却資産を選択した場合、償却資産税の申告対象外となります。償却資産税は、課税標準額が150万円未満(令和9年度以後は180万円未満に引き上げられる予定)の場合には課税されませんが、資産の保有状況によっては、一括償却資産を選択することで事務負担や税負担を軽減できる場合があります

例として、現行制度(令和9年度改正前)において、保有している償却資産の課税標準額が140万円の場合に15万円の資産を取得し、原則処理または少額減価償却資産の特例を選択すると、課税標準額が155万円となります。この結果、免税点である150万円を超えるため、全額が償却資産税の課税対象となります。一方、一括償却資産として処理すれば、課税標準額は140万円のままとなり、免税点未満のため課税されません

 

 

まとめ

減価償却方法にはいくつかの種類があり、それぞれに特徴があります。
また、令和8年度税制改正により、少額減価償却資産の特例の適用範囲が拡大される予定であり、設備投資時の選択肢が広がることになります。
自社の利益状況や今後の事業計画を踏まえ、適切な償却方法を選択することが重要です。

税務に関するお悩みがある方は、アイユーコンサルティンググループまでお気軽にお問い合わせください。


 




 

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