2019.01.29
【雑誌】『JICPA CHIBA NEWS』に掲載されました。
こんにちは。
福岡市(博多・天神)、北九州市、東京(池袋)、関東(埼玉県川越市)に事務所を構える相続・事業承継に強い税理士法人アイユーコンサルティングです。
この度、『JICPA CHIBA NEWS』に掲載されました。
弊社代表の岩永が事業承継税制の「特例」の説明をさせて頂きました。
自社株にかかる事業承継税制の特例は平成30年の1月より適用が出来ます。従来の制度に比べ、納税猶予割合が100%になっていることや、株式を贈与できる対象者が拡充となっていることなど、従来の税制に比べて優遇されております。
その反面、適用には様々な手続きが必要であったり適用後も税務署・都道府県庁への書類提出が求められています。
事業承継税制の特例の適用を受けようと考えられている場合、一度ご相談下さいませ。
相続、事業承継などでお悩み等ございましたら、是非お気軽にご相談ください。
税理士法人アイユーコンサルティング