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【メディア】「マネーの時間」にて弊社代表岩永がインタビューを受けました

【メディア】「マネーの時間」にて弊社代表岩永がインタビューを受けました

こんにちは。
福岡市、北九州市、東京(池袋)、広島に事務所を構える相続・事業承継に強い税理士法人アイユーコンサルティングです。

 

この度、“<専門家が解説>マネーの時間!お金の悩みを解決”にて弊社代表岩永が取材を受けました!
事業承継に関してや相続税対策など、例を挙げながら詳しく答えています。

 

親族内承継は人的継承が進む一方課題がある、望ましい親族内承継とは、会社の売り頃を間違えると買いたたかれるケースがある、改正相続法施行後は相続に強い税理士が求められるの4本立てで取り上げられています!

◆上記記事の各セクションを一部紹介いたします!

(1) 親族内承継は人的承継が進む一方、課題も…
日本の場合は人的承継はスムーズに進みます。
社長が会長になり、専務であった息子が社長になるのですが、どちらも代表権を保有しており、株式の大多数、人事権、社長解任権も会長が変わらずに握っているケースも多いです。

社長が営業成績を伸ばして売上を伸ばし、株式の評価額を上げていくと、株式の大多数を保有している会長が亡くなった時、社長が相続税の支払いでとても苦しむことになります。

(2) 望ましい親族内継承とは?
会社が1社しかない場合には、会長が「代表取締役」を降りないと社長は本気になりませんから、「○○株」を提案します!

代表権を外れれば金融機関からの保証人からも外れ、退職金も払えますから、その期だけ赤字を出します。
赤字になると、翌期の株式は当たり前ですが評価額が安くなります。

(3) 会社の売り頃を間違えると買いたたかれるケースも!?
状況が落ち始めてからM&Aの決断することが多いのですが、それだと買いたたかれる事例も多く、最悪、救済型のM&Aになってしまい、事実上、値段が付かなくなります。
具体的には吸収合併のようなケースになり、借金は引き継ぐけれど、株価はつかない状態です。

(4) 改正相続法施行後は、相続に強い税理士が求められる
2015年に相続法が改正され、課税割合が4%から現在は8%に上がりました。
毎年、約130万人亡くなっていますが、相続税申告を要する人は約11万人です。

増えた層は中間上位層です。

もともとの富裕層は税理士の知り合いも多いのですが、今回、新たに課税対象になった方は税理士の知り合いはあまりいない層です。
改正相続法は、公務員で定年退職まで働き、一軒家を保有すると課税対象になるレベルですから、相続に強い税理士に頼むかどうかで相続税の申告が変わります。

各セクションの概要を抜粋いたしました。

ぜひ記事をご覧ください!!
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