2024.7.28
損をしないための不動産売却の税金について
7月28日、住宅系総合企業主催のセミナーに福岡事務所所属の税理士 田中が登壇いたしました。
主催者のクライアント(一般の方)向けに開かれたもので、以下の内容に沿って解説させていただきました。
・不動産を売却したときの税金・計算方法
・居住用財産を売った場合の3,000万円の特別控除の特例
・被相続人の居住用財産を売った場合の3,000万円の特別控除の特例(空き家特例)
・不動産売却するなら相続前?相続した後?
弊社では、皆様が直面する様々な課題に対応できるよう、引き続きセミナー活動に力を入れて参ります。セミナーや勉強会のご依頼については、お気軽にこちらのページよりご相談ください。
主催 | 住宅系総合企業 |
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対象 | 主催者クライアント(一般の方) |
参加人数 | 若干名 |