2019.11.05
消費税増税
こんにちは。 中小企業の事業承継に強い税理士法人アイユーコンサルティングです。
さて、2019年10月1日から消費税の増税がスタートし1カ月が経ちました。
経過措置、軽減税率、請求書等保存方式、これらについて様々なQAが国税庁から更新され実務取扱いの参考にされています。
今回のブログでは、消費税率引き上げについて及び経過措置の請負等の留意点ついてまとめています。
1.経過措置とは
資産の引渡し、貸付け、役務の提供等のそれぞれの行為とその契約時期とが異なる取引の取扱いについて定めるものです。
主なものとして全10種挙げられています。
・旅客運賃等
・電気料金等
・請負工事等
・資産の貸付け
・指定役務の提供
・予約販売に係る書籍等
・特定新聞
・通信販売
・有料老人ホーム
・家電リサイクル法
2.軽減税率とは
消費税は個人や法人が消費を行った際にその最終消費者が税金を負担する仕組みとなっており、所得の大小に関わらず消費という行為に対して一律に課されるという特性があります。
言い換えれば低所得者であるほど税負担が重くなる逆進性がある税金です。
そのため飲食料品等については、消費税の負担を軽減させたいという狙いから軽減税率制度が設けられています。
軽減税率の対象となる取引
次の資産の譲渡
・食品表示法に規定する飲食料品(酒類、外食やケータリングを除く)
・定期購読契約の週2回以上発行される新聞
3.区分記載請求書等保存方式とは
2019年10月1日〜2023年9月30日の期間中に事業者が仕入税額控除を受けるためには、現行の請求書の記載内容に加えて、下記の記載がある(区分記載がされた)請求書を保存する必要があります。
①軽減税率の対象品目
②税率ごとに合計した税込対価の額
なお、3万円未満の少額取引や交付を受けた請求書に追記する方法も認められています。
そのほかに、中小事業者の税額計算の特例など、事務負担やシステム導入資金の負担を考慮した救済制度も設けられています。
※2023年10月1日以降は、『適格区分記載請求書等保存方式』に名称を変え新たな制度として施行されます。取引先が仕入税額控除の適用を受けるためには次の手続により適格請求書発行事業者になる必要があり、その上で適格区分記載請求書を交付しなければなりません。
・国に適格請求書発行事業者の登録申請を行う
・登録番号の交付を受ける
上記の適格申請は2021年10月1日から開始となります。その頃に再度新たな情報をご案内します。
4.報酬・請負等
こちらは税務通信からの情報になり、税理士報酬に関わる留意点についてご案内します。
指定日前の契約→施行日以後の役務提供:経過措置の対象
このようなケースについて、
不動産の賃貸借契約などと同様に、契約期間が一定期間定められており、かつ自動更新の契約となっているものも少なくないと思います。
この場合、最終更新日=最終契約日として取り扱われることとなるため注意が必要です。
(具体例)
・3月決算法人の契約
・最終契約日(更新日)が2019年3月
・契約期間は2年間で自動継続条項あり
・契約書に『申告報酬』と記載があり、かつ『報酬額』が明記されている(計算により金額が明らかになる)
(取扱い)
・顧問報酬
2019年4月〜9月:8%
2019年10月〜:10%
・決算申告報酬
2020年3月の申告報酬:8%
2021年3月の申告報酬:8%
2022年3月〜の申告報酬:10%
上記の場合には2年分の申告報酬が経過措置の対象となります。
契約期間によってはそれ以上先の期間に渡って経過措置の適用対象となる報酬が発生することも考えられます。
また、解約申出期限が付されている場合には、その期限を経過したときに新たに契約が結ばれたことになります。
請負の経過措置においては、①契約内容 ②対価が定められていること ③一括して納品 これらがポイントになります。
5.まとめ
消費税率引き上げについての詳細、個別具体的な取引の取扱いについては、国税庁HPの消費税コーナーをご覧ください。
施行間もないためこれからも疑問点や質問が寄せられ回答が作成され、QAの照会件数は増えていくことでしょう。
今後の展開にも注目し新たな情報をキャッチしていきたいと思います!
<リクルートHP> https://iu-recruit.taxlawyer328.jp/
<事業承継専門HP> https://bs.taxlawyer328.jp/
<業務提携専門HP(税理士向け)> https://iud.jp/
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