2022.10.11
金融庁と国税庁が連携強化!節税目的の保険商品は事実上シャットアウト!?
こんにちは。
“日本のミライに豊かさを”をグループビジョンに、全国7拠点で中小企業・資産家向けに各種サービスを提供するアイユーコンサルティンググループです。
最近ようやく涼しくなりましたが、まだまだ日中は日差しが強いですね。
皆様いかがお過ごしでしょうか。
さて今回は、金融庁が7月14日に発表した「節税(租税回避)を主たる目的として販売される保険商品への対応における国税庁との更なる連携強化について」の内容を手短に解説していきたいと思います。
■背景
平成31年2月以降、金融庁が保険会社に対して保険本来の趣旨を逸脱するような募集活動を行わないよう注意喚起しており、またあわせて国税庁も法人税基本通達の一部改正(令和元年6月)や所得税基本通達の一部改正(令和3年6月)を発表し、節税が主目的として販売される保険商品の節税メリットは大幅に封じ込められました。しかし、それでもM生命保険はその後も抜け穴をついて、年金保険を利用した名義変更プランによる募集を行い、契約者に対して租税回避的な行為を推奨していたため、今回金融庁は、M生命保険に対して業務改善命令を発出し、節税が主目的で販売される保険商品への対応について、国税庁と更なる連携強化を図っていく方針を明らかにしました。
■連携強化の内容
連携強化は以下2つの段階でなされています。
まず商品審査段階での情報共有については、これまでも金融庁から保険会社に税務上の見解を国税庁に事前照会するよう慫慂(勧める)されていました。しかし今後は、これに加え、金融庁が保険会社から説明を受けても節税目的に使用されるのではないかという疑念が生ずる場合には、保険会社からの同意を得たうえで、金融庁から国税庁に直接事前照会を実施し、事前照会による国税庁からの税務上の見解を商品審査での参考情報として活用するとのことです。
次にモニタリング段階での情報共有については、国税庁が税務調査等の際に把握した節税スキームの情報を金融庁に提供し、金融庁がその情報を活用して保険会社等の販売実態等のモニタリングを行うとのことです。
図式化すると以下のとおりです。
■最後に
いかがでしたでしょうか。
当該金融庁と国税庁の連携強化により、実質的に新たな保険商品については、国税庁への事前紹介が必要となりますので、今後節税が主目的の保険商品は事前の商品審査段階でシャットアウトされることになりそうです。
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