2019.12.03
代償金の支払いは慎重に
こんにちは。 中小企業の事業承継に強い税理士法人アイユーコンサルティングです。
今回は、代償金の支払いで贈与税のリスクについてお伝えします。
代償金の支払いで贈与税のリスク
相続財産が多額の生命保険金と現金、不動産だけといった場合、相続人間で生命保険金を分けて相続する財産額を調整することがあるかとおもいます。
例えば、
相続人:長男、次男の2名
遺産:長男が受取人の死亡保険金5,000万円と預金1000万円、不動産2000万円の合計8000万円
次男は預金1000万円と不動産2000万円を取得しました。
ただこれでは、財産が半分ずつにはならないからと
長男は次男に死亡保険金5000万円の代償金として1000万円を渡しました。
長男、次男はそれぞれ4000万円の財産を取得することとなりますので、不公平感もなく問題はなさそうです。
しかし、このケースでは次男が受け取った1000万円は代償金とは認められずに贈与税の対象となってしまいます。
死亡保険金はそもそも受取人固有の財産であるため「遺産分割の対象となる遺産」ではありません。そのため、長男は死亡保険金を受け取っていますが、遺産分割協議の対象となる財産はゼロ円ということになりますので、代償金を支払う積極財産がありません。
積極財産を超えて代償金を支払うとその超える部分は贈与となってしまいますので、次男が受け取った1000万円は贈与税の対象となってしまうのです。
まとめ
多額の死亡保険金を受け取った後で代償金の支払いを行うようなケースでは、死亡保険金を除いて、その遺産を超えない範囲で代償金を支払うように注意が必要です。
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