2018.12.10
被相続人名義の預金じゃないのに相続税がかかる!?名義預金について学びましょう!
今回のブログでは相続税の税務調査でもしばしば問題となる名義預金について、裁決を交えて学んでいきます。
相続税申告業務に携わっていると、よくよく目にする名義預金。
生前贈与を行っていても、正しい贈与ができていなければ名義預金扱いとなってしまいます。これでは、せっかくの相続対策が全く功を奏しません。
昨年、名義預金に関する新しい裁決がでましたので、注意点と併せてご紹介致します。
※名義預金とは…被相続人以外の名義の預金ですが、その実態は被相続人に帰属する預金をいいます。
裁決事例の概要です。
【事実】
l 被相続人の配偶者名義の預金約12百万円につき、相続財産として認識しなかった
l 税務調査で指摘を受け、更正処分及び重加算税の賦課決定処分に至った
【主張】
l 請求人(納税者側)
- 夫婦間において生活費が配偶者口座に入金されれば贈与は成立する
- 被相続人の資産背景等を勘案すれば10百万円程度は生活費として妥当(つまり、贈与税も非課税)
- 配偶者は生活費として当該預金を使用していた
l 原処分庁(税務署側)
- 当該預金の金銭は、被相続人の指示により配偶者口座に入金があった
- 当該預金の管理は被相続人が行っていた
- 故に、当該預金は被相続人に帰属する相続財産である
【判断】
l 当該預金の金銭は、被相続人の指示により配偶者口座に入金があった
l 当該預金は生活費として使用された形跡はない
l 当該預金は、配偶者が被相続人の了解を得てから入出金する必要があった
l 夫婦間において生活費が配偶者口座に入金されれば贈与は成立する、などの法的根拠はない
l 加えて、10百万円程度の贈与は「生活費として通常必要と認められるもの」と認定される余地はない
l 以上を総合勘案すると、当該預金は被相続人に帰属する相続財産であると認められる
名義預金のポイントは、「預金の支配者が誰なのか」です。
本件では、配偶者名義の預金の入出金時には被相続人の了解を得る必要がありました。加えて、配偶者は生活費としての使用もしていない。これでは、当該預金の実質支配者は被相続人であると言わざるを得ないでしょう。
税務調査における多くの指摘事項は、名義預金と贈与です。
生前贈与を行った上で、後に名義預金認定されないためには、
1.口座は名義人が開設しているか
2.銀行印は名義人の印鑑か
3.通帳及び印鑑は名義人が管理しているか
4.開設先金融機関は名義人が物理的に通える場所にあるか
5.贈与契約書はあるか
6.贈与税申告はしているか
7.実質的に名義人が自由に使える預金であるか【名義人が支配しているか】
などにお気を付けください。
税理士法人アイユーコンサルティング