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被相続人の口座から生前に引き出したお金、使途不明なものが贈与になる!?

被相続人の口座から生前に引き出したお金、使途不明なものが贈与になる!? | 相続

こんにちは。中小企業の事業承継に強い税理士法人アイユーコンサルティングです。

 

 弊社が相続税申告の依頼を受けた際、原則として過去の被相続人の預金口座を調査させていただきます。多くの申告は、ここが一番労力を使うところでもあり、最も重要なところになります。

 というのも、被相続人の預金口座を確認していると、亡くなる直前に多額の出金が確認できることが多々あります。この出金の内容を相続人にお伺いするのですが、被相続人の生活費?何か資産となるものを購入した?相続人の私的使用?、はたまた現金として自宅の金庫に保管されていた?、もしくは、誰かにお金を貸した?贈与した?など、事細かく確認していくことになるわけですが、すべて相続人が把握しており説明できるケースは稀です。

 

具体例をみてみましょう。次のような場合、税務上はどのような取り扱いがされることになるでしょうか。

過去の取引履歴を調査したところ、定期的に100万円の出金がみられ、その合計額は1,000万円に及んでいる。

<ケースA>

甲(相続人)が、父(被相続人)の預貯金を管理しており、甲は父に無断で出金していた。500万円については父の生活費に充て、300万円については甲の子の教育費に充てたが、残りの200万円については何に費消したか記憶にないとのこと。

<ケースB>

甲(相続人)は、父(被相続人)の身の回りの世話はしていたが、父の預貯金は父自身が管理しており、1,000万円の出金については全く知らないとのことで、その他の相続人も全く知らないとのこと。なお、自宅の金庫を確認したところ、現金が300万円はあった。

 

ケースAについて

 民法において、「贈与」は、贈与者と受贈者との間に「あげた」「もらった」の意思の合致があってはじめて贈与契約が成立するとされています。したがって、ケースAでは甲は父に無断で出金しているため、贈与契約は成立しないことになります。

 しかし、税務上は、民法における贈与契約がある場合だけでなく、経済的利益を受けた場合にも「みなし贈与」として扱われることがあり、以下のようなものあります。

  ① 生命保険金等(相法5)

  ② 定期金(相法6)

  ③ 低額譲受(相法7)

  ④ 債務免除等(相法8)

  ⑤ その他の利益の享受(相法9)

 このうち⑤は、①~④に規定する場合以外の場合でも、無償または著しく低い価額の対価で受ける利益について、その全部について贈与税を課税しようとするものであり、いわばバスケット条項といえます。

 

 ケースAの場合、この「みなし贈与」に該当するものはあるでしょうか。父の生活費に充てた500万円は、甲が経済的利益を受けたわけではないので、贈与とみなされることはないでしょう。300万円の教育費及び200万円の使途不明金についてはどうでしょうか。結論から申しますと、「みなし贈与」として扱われる可能性が高いといえます。「教育費や使途不明金もみなし贈与になるの?」と疑問に思う方もいるかもしれませんね。

 

 教育費については、扶養義務者間の生活費や教育費は贈与税が非課税とされており、孫も直系血族で扶養義務関係にあるため、一見贈与にはあたらないように思います。しかし、甲の子につき扶養義務を負うのは第一次的には親である甲自身であり、甲が扶養義務を履行できないといった特段の事情がない限り、父(被相続人)が負担したことにより甲は教育費の拠出を免れたといえます。また、甲は無断で出金しており、父(被相続人)の教育費としての贈与の意思も確認できないため、甲自身が経済的利益を受けたというべきであり、みなし贈与とされる可能性が高いと考えられます。

 

 次に、使途不明金についてですが、何に費消したか記憶がない以上、甲が経済的利益を受けたとはいえないようにも思います。しかし、甲が預金口座を管理していたのであれば、使途を具体的に明らかにできない限り、甲が費消したことが推認され、経済的利益を受けたとされた判例(下記参照)もあり、みなし贈与に該当することになると考えられます。

 

 なお、相続開始日前3年以内の被相続人からの贈与(みなし贈与を含む)は、相続税の課税価格に加算されることになります。

 


判例(内容・金額等を簡略化して記載します)

1.事実

 被相続人が×1年に入院し、入院後は妻が被相続人名義の各預金口座を管理していた。妻は、入院後から相続時(×4年)までの間に当該預金口座から合計1億円を引き出していた(下記内訳参照)。

 原処分庁は、相続開始日前3年以内に出金された8,000万円から被相続人のために支払われたと認定した3,000万円を控除し、×1年に購入した着物の代金300万円を加算した、5,300万円は被相続人に対する「立替金」であると認定し、相続財産として加算した。

2.当事者の主張

(1)  原処分庁:被相続人の妻は、「不法行為」により被相続人の財産を減少させ、損害を与えたことから、「損害賠償請求権」を有していた。

(2)  請求人ら:費途不明の金額は、相続開始日において資産として認識し得るものは何もないため、損害賠償請求権は存在しない。

3.判断

 相続税法第9条の趣旨は、私法上の贈与契約によって財産を取得したものではないが、贈与と同じような実質を有する場合に、贈与の意思がなければ贈与税を課税できないとするならば、課税の公平を失することになるので、この不合理を補うために、実質的に対価を支払わないで経済的利益を受けた場合においては、贈与契約の有無にかかわらず贈与により取得したものとみなし、これを課税財産として贈与税を課税することにあるものと解されている。

 こうした趣旨からすると、他人が管理していた被相続人の預貯金が相続開始当時に現存していない場合であっても、それが被相続人の存命中にされた当該管理人による出金行為によるものであるときには、出金された金員がその後被相続人のために費消されたなど、実質的にみて当該出金行為によって当該管理人が経済的利益を受けたとは認められない場合を除き、当該金員は、出金された時をもって、当該管理人の現実的支配下に置かれたものと認められることから、被相続人の贈与の意思の有無にかかわらず、当該管理人は出金された金員相当額について、出金行為により経済的利益を受けているものとして、被相続人から贈与により取得したものとみなすのが相当である。

 また、着物代金として費消したものは、通常の日常生活を営むのに必要な衣類と認めることができず、したがって、扶養義務者相互間において生活費に充てるためにした贈与と認めることはできない。

 なお、原処分庁は、「損害賠償請求権」を主張しているが、現存するか否かを問わずに不当利得返還請求が生じるのは、「悪意」のある場合のみであり、本件はそれほど高度の違法性を有しているとは認め難い。

 よって、6,000万円を贈与により取得したとみなすこととなり、相続開始前3年以内の贈与により取得した財産として5,000万円が相続税の課税価格に加算されることになる。

<内訳>

 

×1年~×4年

(入院~相続)

×3年~×4年

(相続開始日以前3年)

被相続人の医療費、生活費等

4,000万円

3,000万円

着物の購入

1,000万円

700万円

費途不明

5,000万円

4,300万円

合計出金額

1億円

8,000万円


 

ケースBについて

 ケースBは、父(被相続人)の金銭感覚はしっかりしており、預金口座の管理を全く他人にさせていなかったケースです。相続人に確認しても、全く知らないとのことで、その使途を認識していません。

 このような場合は、相続人がこれらの出金された現金を取得ないし費消した事実が認められないのであれば、贈与やみなし贈与があったものとする必要はないと考えられます。

 ただし、現金として自宅の金庫にあった300万円は、当然、手許現金として相続財産になります。

 なお、被相続人の生前の出金の使途が不明なケースは多々ありますが、話を聞くと、被相続人に旅行などの趣味があり、それに費消されたことが推認されるなどの事情があることが多いです。そのため、このようなケースにおいても、可能な限り調査し、それを裏付ける資料等の収入に努めることが必要となります。

 

まとめ

 弊社は、相続税の申告時に、過去の被相続人の口座の調査・検討をしっかり行っているため、その後の税務調査で大きく役立ちます。税務調査で指摘され、修正申告することになると、ペナルティがかかり、場合によっては重加算税という重い税負担を強いられる可能性もあります。

 なお、相続後に相続人が預金口座の出金内容について、きちんと説明ができるように、生前に管理していた被相続人又は相続人が、通帳に内容を記載しておくなど、事前に対策しておくとよいでしょう。

 

 相続税の申告にあたり、気になることがあればいつでもご相談ください。

 

税理士 石塚由紀

 

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