2020.11.10
固定資産税が全額免除!?減免のお手続きはお早めに
こんにちは。
中小企業の事業承継と成長支援に強い税理士法人アイユーコンサルティングです。
今年も残すところあと2か月を切り、何かと気忙しくなる今日この頃ですが皆様いかがお過ごしでしょうか。
新型コロナウイルス感染症の影響が多方面に拡大する中、政府はさまざまな施策により企業や個人に対する支援を行っています。
その中の一つとして、「新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者に対して固定資産税・都市計画税(以下、固定資産税等)の減免特例措置」が創設されています。
今回のブログではこの特例措置について解説いたします。
概要
事業収入(一般的な収益事業における売上高と同義とされています)が一定以上減少している中小事業者等に対して、2021年度(令和3年度)の固定資産税等を全額免除または半分に軽減する制度です。
具体的には、2020年2月から10月のうち、任意の連続する3か月間の売上高の合計が前年同期間の合計と比べて50%以上減少していた場合は固定資産税等の全額が免除され、30%以上50%未満減少していた場合は2分の1に軽減されることになります。
対象となる中小事業者等
1. 性風俗関連特殊営業以外の業種を営んでいる2.又は3.に該当する者
2. 法人:①資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人
②資本又は出資を有しない法人で従業員数が1,000人以下の法人
※上記①②に該当しても、大企業の子会社である場合には対象外となります。
3. 個人:従業員数が1,000人以下の個人事業主
対象となる資産
固定資産税等の賦課対象資産は土地・家屋・償却資産とされていますが、本制度の対象となるのはそのうち事業用家屋と償却資産とされており、土地や居住用家屋は対象外とされています。
事業用家屋とは、一般的に減価償却費が計上されるものをいいますので、減価償却費が計上されない棚卸資産に該当する家屋(不動産事業における販売用家屋など)は本制度の対象外となります。
具体的な手続
1. 対象となる事業者は、対象となる資産の所在地の市町村のホームページから申告書をダウンロード・記入し、その申告書と添付資料(会計帳簿や青色申告決算書等)を認定経営革新等支援機関等に提出して次の事項について確認を受ける必要があります。
① 中小事業者等であること(申告書の制約事項で確認)
② 売上高の減少割合(会計帳簿等を添付することにより確認)
③ 対象家屋の事業用割合(青色申告決算書等を添付することにより確認)
2. 事業者は、認定経営革新等支援機関等の確認を受けた申告書と同機関等に提出した添付資料と同じものを、2021年1月1日から1月31日までの間に市町村に提出する必要があります。
※償却資産については、例年通りの償却資産申告書の提出のみでよく、別途提出すべきものはありません。
認定経営革新等支援機関等とは
1. 認定経営革新等支援機関
国から認定を受けた税理士、公認会計士又は監査法人、中小企業診断士、金融機関など
2. 認定経営革新等支援機関に準ずるもの
都道府県中小企業団体中央会、商工会議所、商工会
3. 国から認定を受けていないが、帳簿の記載事項を確認する能力がある者
税理士、税理士法人、公認会計士、監査法人、中小企業診断士、各地の青色申告会連合会、各地の青色申告会など
※ちなみに、弊社は国から認定を受けておりますので、1.の認定経営革新等支援機関に該当いたします。
11月に入り、10月までの売上が確定するため、この特例措置の対象となるか否かの判断がつく時期となります。
対象となる場合には認定経営革新等支援機関等への申告書の確認依頼が必要となりますので、お早めにご準備されることをおすすめいたします。
税務に関するご相談やお悩みがある方は、税理士法人アイユーコンサルティングまでお気軽にお問い合わせください。