2019.10.07
来年度の税制改正はどうなる?各省庁からの令和2年度税制改正要望!
こんにちは。中小企業の事業承継に強い税理士法人アイユーコンサルティングです。
10月に入り、大分過ごしやすくなりました。
皆様いかがお過ごしでしょうか?
今回のブログでは、年末の税制改正大綱に向けて、各省庁から要望が出ている令和2年度の税制改正要望について主なものを各税目ごとにまとめました。
(1)相続税、贈与税
・上場株式等の相続税に係る見直し(金融庁)
⇒①上場株式の相続税評価について、課税時期(死亡日)の前年の年平均株価、課税時期の属する月以前2年間の平均株価も対象に
②投資信託の相続税評価について、上場株式の相続税評価と同様に時価等も対象に
・医業継続に係る相続税・贈与税の納税猶予等の特例措置の延長等(厚労省)
⇒平成26年度税制改正により、創設された「医業継続に係る相続税・贈与税の納税猶予等の特例措置」の延長等(延長・要件緩和)
(2)所得税
・個人が学校法人等に対して寄附を行った場合における税額控除の控除率の引上げ(文部科学省)
⇒控除率を現行の40%から45%まで引上げ
・NISAの恒久化等(金融庁)
⇒①NISAの恒久化とつみたてNISAの期限延長
②つみたてNISA奨励金を毎月1,000円を限度に非課税に(3年の年限措置)
・生命保険料控除制度の拡充(金融庁)
⇒①所得税法上の生命・介護医療・個人年金の各保険料控除の最高限度額を5万円に
②所得税法上の保険料控除の合計適用限度額を15万円に
・基金拠出型医療法人における負担軽減措置の創設(厚労省)
⇒持分あり医療法人から基金拠出型医療法人へ移行する際に、当初出資金を超える部分に課税される「みなし配当課税」について、基金が払い戻しされるまでの間、納税猶予する措置
・第三者への事業承継の促進に資する税制措置の創設(経産省)
⇒後継者不在の中小企業の経営者が、株式譲渡や事業譲渡等のM&Aを行うことで親族以外の第三者への事業承継する場合に生じる税負担の軽減措置(法人税も同様の措置を要望)
(3)法人税
・企業版ふるさと納税の拡充(内閣府)
⇒①税額控除の特例措置を5年間(令和6年度まで)延長
②税額控除割合を3割から6割に引上げ
③認定手続の簡素化
・自社株式等を対価とした株式取得による事業再編の円滑化措置(経産省)
⇒株式を対価とするM&Aにつき課税の繰延べの措置
・連結納税制度の見直し(経産省)
⇒連結グループへの加入時の時価評価課税や繰越欠損金切り捨ての対象を縮小するなどの見直し
(4)消費税
・消費税申告期限の延長の特例(経産省)
⇒法人税や法人事業税の申告期限と消費税及び地方消費税の申告期限が異なることから生じる事務負担を加味し、申請により、消費税等の申告期限を1ヶ月延長する特例の創設
いかがでしょうか。
上記はあくまで各省庁からの要望であるため、現時点では来年度の税制改正大綱に盛り込まれるか否かは不明ですが、仮に来年度の税制改正項目から漏れたとしても今後も継続的に議論され、今後の税制改正に織り込まれる可能性があります。
今後も新たな情報が入りましたらいち早く情報提供してまいります!
※今回のブログの内容は掲載日時点での各省庁からの要望をもとに情報の提供を目的として概要をまとめたものです。今後の税制改正の内容によっては税制に反映されないものもありますのでご留意ください。
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営業統括 七島悠介